有資格者に対する呼称

「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われる。

  • 試験等によって資格を認定された者に対して、呼称が用意されているもの
医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、電気工事士など
  • 特別な呼称が定められていないもの
公害防止管理者の有資格者などと表現する。