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有資格者に対する呼称
「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われる。
試験等によって資格を認定された者に対して、呼称が用意されているもの
医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、電気工事士など
特別な呼称が定められていないもの
公害防止管理者の有資格者などと表現する。
コンテンツ
1 概要
2 分類
2.1 権限者による分類
2.1.1 国家資格
2.1.2 公的資格
2.1.3 民間資格
2.2 業務範囲による分類
2.2.1 業務独占資格
2.2.2 必置資格
2.2.3 名称独占資格
3 有資格者に対する呼称
4 資格に関する問題点
5 主な資格
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